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March 27, 2006

営業電話

いつものように、職場に営業らしい電話がかかってきたのですが、即座に営業お断りと切ってしまいました。

大学の場合は直通電話番号も堂々と公開しているので、営業電話がかかってきても不思議ではないのですが、一般企業のダイヤルインや個人の電話番号は普通は公開されていないことが多いので、そういうところにかかってくる営業電話は何かの名簿を利用していると思います。学会名簿などもよく使われているそうですね。

ところで、そのような個人情報について最近では管理が厳しく言われているのはご存知の通りです。しかし、最も直接的な迷惑行為で、かつ迷惑をかけることを知りつつ確信犯的に行われている営業電話については何も叩かれないのに、善意の管理をしていながら過失で個人情報を流出させてしまった人ばかりをマスコミが叩くのは非常におかしいと思いませんか?

これは、法制度にその原因の一端があると思います。ぜひ改正をお願いしたい。

まず、いくら善意の管理をしていても個人情報を流出させてしまった企業等は、個人情報保護法第20条に違反していることになり、マスコミとしても叩きやすいのは事実です。

では、営業電話はどうかと言うと、特定商取引に関する法律の第ニ章第四節「電話勧誘販売」において、第16条に販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。とあります。

例えば今日電話をかけてきた例を思い出すと、確かに業者名は名乗りましたが、「売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものである」とはすぐには言ってくれません。そもそも契約を目的としておらず単なる紹介であると開きなおられてしまえば、この法律の規制を受ける必要がないようでもあります。

そこで「電話勧誘販売」が何であるかをこの法律の定義に沿って見てみると、第ニ章の第2条第3項にこの章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。とあります。例えば最近多いマンションの販売営業のように金額が大きいものであれば、最終的な契約は営業マンが顧客のところに出張して相対で行うようにしても業者側のコスト的に問題なく、この法律の適用外となるように思えます。

このことは、同じ特定商取引法において通信販売の広告、特に電子メール広告については厳しい規制(「未承諾広告※」をつけることなど)がされていることに対して、著しくアンバランスのように思えます。そもそも、電子メールによって受ける迷惑と電話によって受ける迷惑では明らかに後者の方が大きいにもかかわらず。バランスをとるのであれば、営業電話の最初の一言は「未承諾電話です」で始めなければならないとするべきです。

また、個人情報保護法においても、名簿等を流出させてしまった者よりも、その名簿を利用して営業等を行う業者の方に規制の重点を置くべきではないかと思います。法技術的には課題があるのかもしれませんが。

投稿者 tarumi : 07:46 PM | コメント (0)

March 26, 2006

桃色片想い

女子学生歓迎の意味で、工学部のホームページをピンク色にしようと広報室委員会で(冗談半分に)言ったら、誰も賛成してくれなかったので、自分のホームページとプログをピンク色にしてみました。

投稿者 tarumi : 06:09 PM | コメント (0)

March 09, 2006

「見て取れる」

最近、論文などの文章や発表で「見て取れる」という言葉をよく見たり聞いたりするような気がします。昔はそれほど使われなかったように思うのですが、いかがでしょうか。

「この図から○○が見て取れる」などと使うわけですが、私はあまり好きではありません。というのは、結論だけが急がれていて、なぜ図からその○○な結論が得られるかという論理がすっ飛ばされていることが多いからです。短時間のプレゼンで途中の議論を省略するのであればともかく、論文本文ではきちんと説明すべきだと思います。

投稿者 tarumi : 05:44 PM | コメント (0)